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受講契約書

株式会社ワハ(以下「甲」という)と受講者(以下「乙」という)は、甲が提供するサービスを受講するにあたり、受講契約(以下、「本契約」という)を締結した。

1. 契約条件

甲は、以下の規約にもとづき、乙に対してサービスを提供することに同意する。甲のサービスを申込み、またはこれを利用することをもって、乙は本規約に合意したものとみなされ、これの適用を受ける。

2. 定義

本規約中に使用する各語句について、文脈上他に解されるべき場合を除き、以下の通り定義する。
(1) 「関係者」とは、特定された当事者の代理店及び関連法人を指す。
(2) 「料金」とは、教育課程の登録フォームに詳述する授業料を指す。
(3) 「請求」とは、一切の請求、催告、訴訟、法的措置または法的手続きを指す。
(4) 「コース」とは、登録フォームに詳述するトレーニングまたは教育の過程を指す。
(5) 「受講者」とは、コースの受講登録をした者、または甲にあらかじめ届出のあった、   その代わりの者を指す。
(7) 「不可抗力」とは、天災、火災、落雷、爆発、戦争、騒乱、洪水、産業若しくは交通の混乱、天災、電力供給の故障若しくは中断、地方政府、中央政府若しくはその他公官庁の措置等、甲が合理的に統制できない事象を指す。
(8) 「無資力と解すべき事案」とは、以下の一または複数の事項に該当する場合を指す。

  1. 差押、仮差押、仮処分または競売等の申し立てを受けたとき。
  2. 破産、民事再生手続、会社更生手続又は特別精算の申し立てがあったとき。
  3. 営業停止、営業免許若しくは営業登録の取消等の行政上の処分を受けたとき。
  4. 手形、小切手の不渡りを出し、または銀行取引停止処分を受けたとき。
  5. 「遅延損害金」とは、未払い残高に年14.6%を加えた額を指す。

(9)「遅延損害金」とは、未払い残高に年14.6%を加えた額を指す。
(10)「損失」とは、第三者への損害賠償、利益の喪失、収入の喪失、機会の喪失、データの喪失、予定入金の喪失、純経済的損失、及び増加運営費用等の、副次的損失を含む一切の損失または損害を指す。

(11)「サービス」とは、コースカリキュラムまたはその他の合意書面に規定された通りの、乙が甲に申し込んだコースまたはその他のサービスを指す。

3. サービス

乙が甲のサービスを申し込んだ場合、申込の日から7日以内であれば、乙は費用の発生なくこれを撤回する権利を有する。ただし、当該期間内であっても乙の許可を得てサービスの提供が開始された場合は当該権利を喪失する。法人またはその他の団体の名で甲に対して申込がなされることをもって、乙は当該団体からその申込の表見的権限を受けていることを表示し、保証したものとする。甲は、乙と合意した日程に合わせてサービスを提供する。ただし、サービスの提供、開始または完了について示された日程はあくまで予定に過ぎず、甲はこれらの日程等の遅延について一切の責任を負わない。

4. 支払い

乙は、乙が甲に申し込んだサービスに関して、甲が乙に通知した料金の全額を支払わなければならない。支払いは、例外的な事情がある場合を除き、乙へのサービス供給に先がけて、また、いかなる場合であってもサービスの提供または開始日の14日前までに完了されなければならない。甲は、本項に定める通り支払いがされない場合、コースまたはその一部の開講を取りやめる権利を保持する。支払い遅延に際し、甲は未払い残高に対して遅延損害金を請求する権利を保持する。請求書類は、入学時に記載のあった電子メールアドレスに電子的に送信する。この際、電子請求書には広く一般に評価を得たソフトウェアを使用する。電子メールアドレスの変更、または紙媒体で書類を受け取るためのリクエストは、適時、または入学時に、甲に書面で通知しなければならない。なお、紙媒体での当該書類を交付する場合、授業料に加えて追加費用が発生する。

5. 甲の責任

甲は、以下の各項について責任を負う。

  1. 相当なる注意を払い、かつ、然るべき技術を用いてサービスを提供する。
  2. 個人情報の管理に関しては,乙は、本契約にかかる、乙の氏名、住所・電話番号・電子メールアドレスなどの連絡先その他の個人情報(変更後の情報を含む。以下同じ。)を、本契約の管理及びサービス提供のため、甲が保護措置を講じた上で収集・利用し、甲が定める相当な期間保有することに同意する。

6. 乙の責任

乙は、サービス提供に関して甲に全面的に協力することに同意する。

7. 電子メール

甲は、明らかに不適切である場合を除き、広く一般に評価を得たソフトウェアを使用して作成した請求書類をはじめとする各種書類を日常的に電子メールで送信する。各種書類とはもっぱら電子請求書類のみを指すものではない。甲のコンピューターは定期的にウィルス感染チェックを受ける。甲は、乙に対して一般に知られたコンピューターウィルスを送信しないよう相当の注意を払う一方、乙においてもすべての受信電子メッセージを確認し、ファイル、電子メッセージ及びその添付物を監視するウィルス予防ソフトを使用した予防的措置を講じるものとする。
契約解除
甲は、乙、または乙が代理して甲のサービスを申し込んだ団体に無資力と解すべき事案が生じたときは本契約を解除することができる。これに加えて、甲は、乙が本契約条件に違反し、または授業若しくはサービスの開始日までに手数料若しくは料金を支払わないときは、単独の裁量で直ちにサービスを停止し、または本契約を解除することができる。

8. 電子メール

甲は、サービスの提供について過失があった場合、それにより生じた損害を賠償する責任を負う。
サービスの提供に際して、またはこれに関連して生じる一切の損失または損害について、本契約に従って生じるか、またはその理由が不法行為(過失を含む)若しくは請負、若しくは何らかの法理論、若しくはその他の訴権によるものかを問わず、これに関する甲及びその関係者の総責任額は、消費者の法的権利を条件として、甲の責任が生じた時点での本契約にもとづく料金の金額の範囲に制限される。
甲は、サービスの使用について、明示的または黙示的な保証を付与せず、またはいかなる表示をするものでもない。

9. 不可抗力

甲は、甲が合理的に統制できない不可抗力またはその他の事案に起因する、甲乙間の、若しくは甲と受講者との間の契約違反について責任を負わない。

10. 不可抗力

本規約のいずれかの条項が違法または無効と判断された場合、当該条項を ①規約の有効性を保つために必要な最低限の範囲で除外できる場合は除外し、②その他の場合は、本規約から分離し、それでもなお本規約の残余の条項はその完全なる効力を維持するものとする。
本契約は、書面によるか口頭によるかを問わず、サービスの提供に関して過去に当事者間で交わした表示または合意を排除し、これに取って代わるものとする。
本規約は、法令に準拠して解釈されるべきである。甲および乙は、本規約から生じる紛争に関し、それぞれの非専属的裁判管轄に確定的かつ無条件に服する。
コースに登録するに際し、受講者は以下の諸条件に留意しなければならない。

  1. コースの登録に際し、受講者は、教育課程に参加するための最低限の要件に沿って、真実で、完全で、最新かつ正確な個人情報を届け、受講中に変更があるときはこれを訂正することに責任を負う。甲は、これの全部または一部が真実であり、最新かつ正確であるかを確認する責任を負わない。
  2. (登録者数が不充分等の)何らかの理由によりコースを開講できない場合、登録費用は全額返金される。ただし、前払いの渡航費用等、受講者に生じるその他の費用は除外する。
  3. 受講者による受講キャンセルは書面で通知しなければならない。受講キャンセルに際しては、登録料全額の20%相当のキャンセル料を、コース開始の14日前までに支払わなければならない。コース開始から13日以内のキャンセルについては、通常返金されない。一切の返金請求は、甲に書面で交付しなければならない。
  4. 受講者は、コースまたはその一部を代わりの者に受講させることができるが、受講者登録名簿が出席者を正確に反映するよう、代わりの者の氏名を事前に甲へ届けなければならない。
  5. コースは仮予約することができ、甲はこれを8日間有効に保つ。コースの受講確認及び優先順位は支払いの順による。なお、8日を経た後も再度登録することでコースに参加することができる。
  6. 受講者は、コースの特定の科目に出席できない場合、または受講地の変更を希望する場合、14日前までに甲に電子メールで通知しなければならない。
    これを怠ると、開講施設等の費用を補填するため変更にかかる実費等の手数の請求を受ける場合がある。受講できなかった科目を他のコースで受講する場合、受講者から書面でリクエストがあることを条件とし、12ヶ月以内に同等の代替的科目を受講することができる。
  7. 14日前を過ぎてから通知のあったキャンセルについて、甲は、自己の裁量により、科目のキャンセル費を請求することができる。この費用は、受講できなかった科目を次回受講するときまでに支払われるべきものとする。受講できなかった、またはキャンセルした科目に関しては返金されない。
  8. 受講者は、連絡先に変更が生じたときは甲に知らせる義務を持つ。最新の連絡先の届けがなければ、甲はコース日程の変更を通知できないことについて責任を負わない。
  9. 甲の主たる開講施設は損害保険がかけられているが、とりわけ他のセンターや施設等で、実習授業などが開講される場合には、受講者は自身で旅行者保険など適切な保険に加入しておくことが望まれる。
  10. 甲は、各科目について充分な経験を有する講師が担当するよう相当の注意を払う。ただし、甲は、例外的な事情のもとでは開講場所、日程または講師を変更する権利を保持する。そのような場合、甲は受講者にその旨を速やかに通知する。
  11. コースの講義資料の再発行については、再発行に要する費用に応じた追加費用を申し受ける。
  12. 甲は、上記4条に定める通り支払いがない場合はコースまたは科目の開講施設をキャンセルする権利を有する。
  13. 受講者は、外科用器具や動物を扱うコースに出席するときに生じる個人の損害リスクに留意し、適切な保険に加入しなければならない。すべてのコースは、外科的器具や動物が危険を及ぼすおそれがあり、受講生は自己のリスクのもとで参加するという理解のもとで申し込まれるものとする。本契約に従い供給される物品またはサービスが、改正消費者関連法またはその関連法規(以下、「法令」という)が定めるところの物品またはサービスの消費者たる「顧客」に供給される場合、顧客は物品またはサービスに関する除外できない権利及び救済の利益を有し、本規約のいずれの規定も、競争及び消費者に関する法律またはこれと同様の法規が付与する条件、保証、権利または救済を除外し、制限し、または修正するものではない。ただし、物品またはサービスが、個人の、家庭の、または世帯の使用または消費を目的として通常に取得されたものではない場合、甲及びその関係者の責任は以下の各項の通り制限される。

    1. 物品に関しては、④ 物品の交換または同等の物品の提供にかかる費用、⑤ 物品の修理にかかる費用、⑥物品を、修理または交換させることにかかる費用のうち、いずれか最も低い金額を支払う。
    2. サービスに関しては、③再度サービスを提供する。
  14. サービスの提供に際して、またはこれに関連して生じる一切の損失または損害について、本契約に従って生じるか、またはその理由が不法行為(過失を含む)若しくは請負、若しくは何らかの法理論、若しくはその他の訴権によるものかを問わず、これに関する甲及びその関係者の総責任額は、消費者の法的権利を条件として、甲の責任が生じた時点での本契約にもとづく料金の金額の範囲に制限される。
  15. 甲は、サービスの使用について、明示的または黙示的な保証を付与せず、またはいかなる表示をするものでもない。
  16. すべての開講施設での自動車の駐車は所有者のリスクとする。甲は自動車への損失または損害について一切の責任を負わない。
  17. 各受講者は、すべての受講場所にて、常に自己の個人所有物及び貴重品に責任を負う。甲は個人所有物及び貴重品への損失または損害について一切の責任を負わない。
  18. 甲は、受講者への責任を負うことなく、カタログ、販促物、見積り、またはコースを提供するためのその他の書類上のタイプミスやその他の誤り、若しくは脱漏を修正することができる。
  19. 甲は、コースカリキュラムについて、受講者に通知することなく、安全またはその他の法的要件の遵守に必要な、若しくはコースの性質または品質に実質的な影響を及ぼさない変更をいつでも施すことができる。
  20. 受講者が授業を撮影し、または映像を放映することは、甲の直接の明示的な許可がなければ認められない。
  21. 受講者は、食事に関する特別な要件またはアレルギーについて、甲に通知しなければならない。
  22. 甲は、すべての講師が担当するコースを教授するために相当の必要な技術を有することを保証する。ただし、提供する情報の正確さや内容には講師が責任を負い、甲は授業中、授業後に口頭または書面で提供された情報の不正確さや誤りに責任を負わない。
  23. 本規約(定義及び解釈を含む)及び「登録フォーム」は、受講者と甲の間の完全合意を構成し、過去の合意及び申し合わせに代わるものであり、双方当事者による書面によらなければ発効しない。なお、法令等による明示又は黙示のその他の諸条件については、法律上認められ得る限りこれを除外する。
  24. 本規約にもとづき一方当事者が相手方当事者に交付することが求められる、若しくは認められる一切の通知は、相手方当事者の本店、主たる事業所、または本条にもとづき通知当事者に対して随時通知されたその他の住所に宛てて書面で交付しなければならない。
  25. 本規約は、法令に準拠して解釈されるべきである。甲および乙は、本規約に関連して生じる一切の紛争は大阪地方裁判所〔岸和田支部〕を専属的管轄裁判所とする。
  26. 本規約のいずれかの条項が違法または無効と判断された場合、当該条項を ① 規約の有効性を保つために必要な最低限の範囲で除外できる場合は除外し、②その他の場合は、本規約から分離し、それでもなお本規約の残余の条項はその完全なる効力を維持するものとする。
  27. 一方当事者が本規約の規定への厳密な順守を求める主張をしない場合であっても、当該規定上の権利を放棄したことにはならず、また、それ以降、当該規定若しくは本規約上のその他の規定への厳密な順守を求める主張をする権利を放棄若しくは制限したものとはみなされない。
  28. 甲は、これが合理的に統制できない不可抗力またはその他の事案に起因する本契約への違反について責任を負わない。

11. 個人情報保護方針

  1. 甲は乙の個人情報保護を約束する。乙の個人情報に関する要請、または甲の手続きについて疑義があるときは、甲に連絡されたい。
    以下の事項については修正することができる。

    1. 氏名及び役職
    2. 電子メールアドレスを含む連絡先情報
    3. 郵便番号、趣味趣向等の統計上の情報
    4. 調査、特別提供、受講者サポート等に関連するその他の情報(「乙の情報」)
  2. 個人情報の管理に関しては,「乙は、本契約にかかる、乙の氏名、住所・電話番号・電子メールアドレスなどの連絡先その他の個人情報(変更後の情報を含む。以下同じ。)を、本契約の管理及びサービス提供のため、甲が保護措置を講じた上で収集・利用し、甲が定める相当な期間保有することに同意する。

12. 暴力団排除条項

乙が、次の各号の一つにでも該当し、乙へのサービス提供の継続が不適切である場合には、甲は、乙へのサービスの提供を停止し、または本契約を解除することができる。

  1. 乙が申込時に表明・確約に関して申告内容に反することが判明した場合
  2. 乙が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
    暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者

  3. 乙が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
     暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を棄損し、または当行の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為

13. 協議事由

当契約書に定めのない事項は、甲乙、協議の上、別途、定めることとする。